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中古住宅を取得した場合の住宅ローン借入金控除の適用要件20年以内は、いつから起算して20年なのでしょうか。

[Q] 平成30年5月19日に中古住宅を購入しました(同日に登記完了)。この中古住宅は、登記簿謄本を見ると平成10年5月20日に登記されています。
個人が中古住宅を取得して住宅ローン控除を受けるための要件のひとつに、その不動産が「家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。」とされています。
この20年以下というのは、いつからいつまでのことを指すのですか?

[A]
家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下というのは、その不動産の登記日を基準として考えます。必ずしも売買契約の日ではないので注意してください。

いつから?→中古住宅が新築された時に初めて法務局に登記された日になります。今回のケースでは、平成10年5月20日です。

いつまで?→中古住宅が登記された日から20年以内です。平成10年5月20日から起算して20年以内なので、平成30年5月19日です。応当日(5月20日)ではないことに注意してください。

今回のケースでは、平成30年5月19日に中古住宅を購入して同日に登記も完了していることから、住宅ローン控除の適用を受けられます。もし、平成30年5月20日に登記していれば、ギリギリアウトということになります。

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