大阪府豊中市新千里北町2丁目40番E-103号  TEL: 06-6319-9121

年末調整の計算間違いにより、住民税額が本来の税額より多くなった場合の対処方法

毎年6月上旬になると市役所や区役所から住民税の通知書とともに納付書が届きます。その通知書には会社員の方などは年末調整で計算した各種の所得控除の金額の記載があります。

本来なら適用となるはずの所得控除が何らかの原因により漏れていたため、その結果、住民税が本来の額より多く記載されていることにこのタイミングで気付くことがあります。これは、年末調整の計算間違いや控除額の記載漏れによるものなのですが、では、年末調整のやり直しはできるのでしょうか?答えはNOです。

では、どのような方法によって、住民税額や所得税額を修正すればいいのかについて解説します。

一例として、役員の方などは小規模企業共済に加入していれば「小規模企業共済等掛金控除」の適用があります。しかし、うっかり年末調整において小規模企業共済等掛金控除が漏れてしまった場合には、それだけ所得控除額が少なくなり、結果として税額(所得税と住民税)が多くなることになります。

対処方法は、住民税については、修正後の給与支払報告書を提出することになります。その際、概要欄に「訂正分」と必ず記載するようにします。統括表も併せて提出します。これで後日、修正後の税額が記載された市役所や区役所から住民税の通知書や納付書が届くことになります。これで住民税の修正は完了です。

一方、所得税については、確定申告書を提出することになります。この際、記載漏れになった「小規模企業共済等掛金控除」を必ず記載してください。還付税額が発生しますので、還付金振込口座の記載も忘れずに記載することになります。

*上記ケースとは異なり、年末調整の際、該当者が「小規模企業共済等掛金控除」の額を源泉徴収簿に記載しているにもかかわらず、会社が誤って計算をしたことによる源泉所得税の納めすぎの場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を税務署に提出することになります。