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広告用宣伝写真についての経理処理と源泉徴収税について

【Q】このたび当社は展示会に出展するために、当社のパンフレット、宣伝、ホームページ用の写真をプロカメラマンに依頼して、 写真撮影及び現像代として330,000円を支払いました。  どのように経理処理をしたらよいのでしょうか?

【A】展示会に出展する法人が支出する写真現像代を支払ったとことですが、支払先のカメラマンが個人であれば10.21%の源泉徴収をして支払うことになります。経理処理は全額損金算入が可能となります。