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店舗兼工場だった建物を購入した場合の、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用について

【Q】購入予定の建物がこれまで「店舗兼工場」として利用されていました。このようなケースでは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用できますか?なお、この「店舗兼工場」の登記簿上の「種類」は(工場・事務所)、「構造」は(鉄骨造)となっており、「原因及びその日付(登記の日)」は平成8年、「所在」は箕面市となっています。

【A】中古住宅を購入した場合の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件は以下の通りとなります。

  • その家屋が建築後使用されたものであること。
  • その家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年)以下であること。マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年以下であること。
  • 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること。
  • その家屋の取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。(「取得の日」とは、その家屋の引渡しを受けた日です。通常は、鍵を受け取った日です。)
  • この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  • 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。但し、店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
  • 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。

今回のご質問の建物の「原因及びその日付(登記の日)」は平成8年となっていますので、建築後23年経過しています。「構造」は(鉄骨造)となっていますので、耐火建築物の建物になります。上記の要件に当てはめてみますと、耐火建築物の建物の場合には25年以下となっていますので、その他の要件に問題がなければ住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用することはできます。
 
なお、取得家屋が、これまでどのように利用されていたのか、また登記簿上の「種類」については特に適用要件の項目にはなっていません。取得後、居住用(店舗や事務所が併設の場合は、居住用面積が50%以上)に供されるのであれば適用については問題ありません。
 
 
詳しくは、豊中市 千里中央の松田税理士事務所へお問い合わせください。