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合併した際に、合併法人と被合併法人がやるべきこと

【Q】この度、箕面市に本社のある親会社A社が子会社Bを吸収合併しました。吸収合併により子会社Bは解散となりました。A社、B社は税務署に届出書が必要でしょうか。

【A】合併した際には、合併法人(今回のケースでは、A社)と被合併法人(今回のケースでは、B社)は、合併後1ヶ月以内に所轄の管轄税務署、府(県)税事務所、市役所に、それぞれ添付書類を添えて、以下に記載する届出書を提出する必要があります。
 
① 合併法人(親会社A社)がやるべきこと
(1)税務署→異動届、合併による法人の消滅届出書(被合併法人B社が消費税課税事業者であった場合のみ。)、給与支払事務所等の廃止届出書
(2)府(県)税事務所→法人異動事項申告書
(3)市役所(市税事務所)→法人異動届出書
 
② 被合併法人(子会社B社)がやるべきこと
(1)税務署→特に提出する必要はありません。→すでに法人が消滅しているため、”消滅している法人が書類を作成して届出することはできない”とする解釈です。
(2)府(県)税事務所→法人異動事項申告書
(3)市役所(市税事務所)→法人異動届出書

①、②ともに添付書類として、合併契約書、合併法人の謄本、被合併法人の謄本がそれぞれに必要になります。府(県)税事務所や市役所(市税事務所)には、被合併法人が書類を提出します。消滅して存在しない会社が届出書を提出することになるのです。
 
 
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