大阪府豊中市新千里北町2丁目40番E-103号  TEL: 06-6319-9121

法人が一般のNPO法人に寄付した場合の損金算入限度額について

【Q】一般のNPO法人(認定NPO法人ではない)へ寄付した場合、寄付した法人は税金が安くなるのですか?

【A】個人ではふるさと納税のように、寄付することにより所得税額や住民税額が結構少なくなることはあります。これは、個人では寄付金控除という所得控除によって課税所得金額が減少することにより、結果的に所得税額や住民税額が少なくなることによるものです。

一方、法人では、寄付する相手先が国や地方公共団体の場合や指定寄附金の場合はその全額が経費になりますが、それ以外の寄附金、例えば「一般の寄付金」には、一定の限度額までしか経費にできません。

今回のご質問では、(認定NPO法人ではない)一般のNPO法人(特定非営利活動法人)へ寄付した場合ですが、税制上は「一般の寄付金」に該当し、以下の算式によって求められた金額までしか経費として認められません。
NPO法人(特定非営利活動法人)の寄付金 損金算入限度額
例えば、資本金100万円、当期の所得が30万円の黒字である会社が、一般のNPO法人に対して5万円を寄付したとしましょう。算式に当てはめると、

(1,000,000 x 12/12 x 2.5/1000 + 300,000 x 2.5/100)x 1/4 = 2,500

つまり、50,000円の寄付金をしたけれど、2,500円しか経費と認められないことになります。言い換えると、47,500円は経費ではないということになります。当然に、領収書の保管も必要です。

しかし、同じNPO法人でも「認定NPO法人」に対して寄付した場合は取扱が異なります。「認定NPO法人」に対して寄付した場合の取扱についてはこちらの記事をご覧ください。

【根拠条文】
法人税法第37条、法人税法施行令第73条

ご相談、お問い合わせは、豊中市の松田税理士事務所へ