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海外に社員旅行(慰安旅行)に行く場合、全額を経費にできますか?

【Q】当社は、年に1回のペースで、慰労の目的で社員旅行として海外旅行に行くことにしています。注意すべき点を教えてもらえますか?

【A】高額な海外社員旅行は全額が経費として認められません。その全額が給与扱いとなり、源泉所得税の徴収も課されるので注意が必要です。
慰労の目的で社員旅行として海外旅行にく場合は、以下の点に注意すれば、全額が経費として認めらます。

① 旅行の期間が4泊5日以内であること(機内泊除く)。
② 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
③ 金額は、ひとり10万円以下にする。
④ 役員だけで行う旅行は社員旅行ではないため、全額が役員賞与になります。
⑤ 取引先を招待して行う接待、供応、慰安等のための旅行は、福利厚生費(社員旅行)ではなく接待交際費となります。

但し、上記の要件を満たしていても、自己都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされるので注意が必要です。つまり。自己都合で行かなかった人には、金銭を渡してはダメということになります。

以上をまとめると、社員旅行で海外に行く場合は、以下の点に注意すれば、その全額を福利厚生費として処理して問題ありません。
①ひとり10万円以下、②現地滞在(機内泊除く)が4泊5日以内、③旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上、④自己都合で参加しなかった人に、その代償として旅行代金相当額を支給しないこと
*役員が4名の会社、社員が2名の会社で、たまたま社員2名が自己都合で行けなくなり、結果的に役員4名だけ旅行することになった場合は、自己都合で行けなくなった社員2名に「参加できない旨の理由」を書面として残しておくことが必要と思われます。

【根拠条文】
所得税基本通達36-30、所得税法第28条、タックスアンサーNo.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

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