大阪府豊中市新千里北町2丁目40番 

税理士サービス一覧

よくある質問

Q : 松田税理士事務所の特徴は何ですか?

【A】
幣事務所は大規模な事務所ではなく、小さな事務所です。しかし小さな事務所であるからこそ、代表税理士自らがお客様一人一人と正面向き合って対応することを心掛けております。

担当職員ではなく必ず資格を有した税理士本人が対応いたします。お客様と税理士本人との関係の「継続性」が大切と考えておりますので、担当職員の変更等に より「継続性」が途切れることはございません。また、「暖簾に腕押し」ということもございません。素早い対応と行動力でサポートすることを心がけておりま す。

弊事務所にしか出来ないサービスも今後提供していきたいと考えております。また、登記業務や許認可業務もワンストップでサポート致します。

Q : どのような業種に強いのですか?

【A】
弊事務所のこれまでの実績は、小売業及び卸売業、システム開発業、1級建築士、軽トラック運輸業、学習塾、Macで会計ソフト(A&A会計)を導入されたいお客様、ネットショップ事業者やネット輸入ビジネス、WEB業界、IT業界、デザイン業、代理店業、建築請負業、塗装業、飲食店、一般店舗、イベント企画会社等になります。

現在は、上記のうち不動産仲介業及びネットショップ事業者(転売ビジネス)の対応は困難となっております。ご了承くださいませ。

Q : 社会保険業務、登記業務も取り扱ってくれるのですか?

弊事務所は、ワンストップでサービスを提供しております。司法書士事務所、社会保険労務士事務所と綿密な提携を取っておりますので、登記業務や社会保険業務が発生したら直ちに、提携の専門家と共同でサポートいたします。

Q : 対応可能な会計ソフトと対応不可の会計ソフトを教えてください。

【対応可能な会計ソフト】
マネーフォワードクラウドシリーズ
エプソンR4 Lite
Macの会計
弥生会計(原則としてご契約1年目のみとさせていただいております。)

【対応不可な会計ソフト】
freee

Q : Macで会計ソフトを導入したいのですが、対応可能ですか?

弊事務所は、積極的にMacで会計業務の支援を行っております。Mac対応のクラウド会計のマネーフォワードクラウド会計シリーズの導入サポートをしております。Macで会計業務をお考えの方は、気軽にお問い合わせください。

Q : 会計ソフトの導入を考えているのですが、導入に対して支援してくれるのですか?

【A】
税理士本人が出張して、証憑類を見ながら一つずつ隣について入力サポートいたします。その際に、操作方法もご指導いたします。 TeamViewerを使った遠隔サポートで、お客様が入力方法で困ったときには、いつでもパソコン越しにサポートさせていただきます。

その他、会計ソフト導入にあたっては、以下のサポートツールをご用意しております。

(1)貴社の実情に応じて、会計ソフトをカスタマイズを行います。
(2)会計ソフト操作マニュアルをご提供いたします。(冊子マニュアル、WEBマニュアル、WEB動画マニュアル)
(3)PC遠隔サポートで貴社のPCの画面を見ながらサポートいたします。(Windows及びMac)

Q : 会計ソフトを導入するメリットを教えてください。

【A】
まず第一に経営者様自身が入力することにより自然と会計の知識が身につき、経営数字に強くなるという利点が挙げられます。

その他、リアルタイムで経営の数字を見ることができ、意思決定のスピードも早くなります。また、非常に効率よく帳簿の記帳を行うことが出来ます。会計ソフトを導入しない場合でも、手書きやエクセル等で基本帳簿や補助簿を作成していくことになります。しかし、それらに要する労力に比べて、会計ソフトで帳簿を作成する労力の方が遥かに効率的に、楽に帳簿作成が可能なのです。

その理由は、会計ソフトには多くの便利な機能が備わっています。それらの機能をフル活用することにより、楽に帳簿作成が可能になってくるのです。そして弊事務所では、それらの機能をフル活用して、貴社に「経理の合理化」 を併せて会計ソフトの導入のお手伝いをさせていただきたいと考えております。

Q : 帳簿、通帳コピー等からの記帳代行は対応していますか?

【A】
弊事務所では、領収書、請求書、通帳コピー、エクセル帳簿等からの入力代行は対応困難となっております。マネーフォワードクラウド会計の導入をお勧めしております。ご了承くださいませ。

Q : 税理士事務所の報酬は分かりにくいのですが、そもそも報酬規定にはどのような根拠があるのですか?

【A】
それぞれの事務所によって報酬規定の根拠は大きく異なると考えられます。それは、それぞれの事務所の経営方針によるところが大きいからでしょう。また平成 14年4月施行の税理士法改正において、報酬規定が撤廃されたことも影響していると考えられます。弊事務所の報酬規定の考え方は、概ね以下のような事項を 根拠に決定しております。

(1)受託業務の処理、書類作成、会計記帳処理といった労働(事務作業)に対する対価
これは、貴社が行った経理処理のデータのチェックや弊事務所での記帳処理業務、書類作成等に対する労働としての対価を意味します。また、税理士事務所という のは、時間の切り売りで報酬を戴くことを報酬規定の基本概念としているところが多いと思います。お客様からの受託業務につき、どのくらいの時間がかかるの か?もちろんその場合には、スムーズに業務を遂行できる能力を持った人間がその業務に対してどのくらい時間がかかるのかということを基準としております。

(2)節税したことに対する成功報酬
会社や事業主を取り巻く税務環境には常に節税の余地があります。これは、法律を知っていて始めて実行できることです。つまり、税理士事務所に依頼することによって、節税ができたのなら、その何パーセントかを成功報酬として戴くという考え方です。

(3)専門的知識・情報の提供
税法や会計の専門的知識・情報の提供に対する対価です。私ども税理士は税法や会計について日々勉強・研究しております。それら知識や情報を得ることによってお客様は、経済的利益を享受しているのです。

(4)責任の対価
私 ども、税理士は常に訴訟のリスクにさらされております。例えば、節税措置義務という言葉がございますが、通常考えられる範囲内での節税をしなかったら、そ れは税理士の判断ミスであり、損害賠償責任を負わされます。このように、税理士は常に責任を感じながら業務を行っております。これらリスクの対価として報酬を頂くという考え方です。

(5)事務所の固定費
税理士事務所もまた、一事業者です。そこには、事務所家賃、人件費といった経費がかかっております。また、将来に向けての投資もあります。これらは、すべてお客様へのサービスの向上に必要不可欠なものであることから、これらの費用もまた報酬の一部に含まれております。

Q : なぜ税理士事務所は顧問契約というスタイルをとるのですか?

例えが悪いかもしれませんが、病気を持った人は必ず月に1回か2ヶ月に1回くらいの頻度で定期的に病院に診察に行きます。血液検査をし、問診を受けること によって、現在の状態を観察し、持病の悪化を予防しているのです。

また、何か問題が起こったときのために日頃から自分の体調について医者に知ってもらう必 要があるからです。病気が悪くなっていないか、新たな治療や検査や薬が必要なのか、また新薬を試してみる必要があるのか、などなど。日頃から診て貰ってい ると、何か問題が起こったときや持病が悪化したときに、すぐに適切な治療を受けることができ、たとえ持病が悪化しても最小限に食い止めることが出来ます。

会社も同じで、事業環境の周辺において様々な税務会計上の「検討事項」「税務リスク判断」「今すぐ解決しなければならない問題」等が発生します。日頃から 専門家が会社の状況を把握しておくことで、不利な税務会計処理方法を選択することを防ぐことができ、また問題が発生しても事態の悪化を最小限に抑えることができます。そのような為にも自社のことをよく知る税務会計の専門家に日頃から会社の状況を把握してもらい、また適切なアドバイスをしてもらうことで貴社 のビジネスは飛躍的に成長することができるのです。

検討事項や問題とは、例えば・・・

・「消費税の課税方法で原則課税か簡易課税かどちらがが有利なのか?また、手続きはどのように、いつまでにすればいいのか?」(事業年度が始める前に様々な観点から検討することが必要です。)
・「来期に多額の設備投資をしたいのだけど?」(消費税の課税方法に留意する必要があります。)
・「役員給与はどのように設定すればいいのか?」(会社の法人税と役員の所得税のバランスを上手にとる為には役員給与の適切な設定が非常に重要です。)
・「税務署からこのような書類が届いたけど、どのように対応したらいいのか?」(提出期限があったり、専門知識がないと記入できない書類が多くございます。)
・「資産を購入したけど有利な減価償却方法はどの方法なのか?」(減価償却の特例を使った方がいいのか検討する必要があります。)
・「長年の役員借入金が多額に溜まってしまっている。このままにしていて大丈夫なのか?」(役員借入金をそのままにしておくと相続時において問題が発生します。)
・「自社の会計処理方法は正しいのだろうか?節税型の会計処理になっているのだろうか?」(企業会計原則に即した会計処理、また節税型の会計仕訳を行うことが重要です。)
・「予想以上に利益が出てしまった。節税対策はどのようにすればいいのか?」(合法的な節税をすることは納税者の権利です。)
・「従業員を雇おうと思ってるんだけど、何か手続きが必要なのだろうか?また給与計算はどのようにすればいいのか?(従業員を雇用すると源泉徴収義務者になります。重要なやるべきことの多くの事項がございます。

などなど、ほんの一例を書きましたが、上記以外にも多くの検討事項や問題事項があります。会社を設立し、事業を行っていくというのは、経営者にとって未知の、多くの税務会計上の検討事項や問題が待ち構えているのです。
そのような状況で直ちに貴社に応じた適切な対応をするためには、専門家が日頃から貴社のことをよく知っておく必要があるのです。その為に、弊事務所では顧問契約というスタイルをとらせていただいております。

Q : 会社を設立したいのですが、どのくらいの価格でどういうサポートをしてくれるのですか?

【A】
定款の作成から登記申請まで、行政書士や司法書士と共同で全てサポートいたします。また、設立後の税務署等への税務届出書の作成も致します。(電子定款を採用しているので4万円お得です。) 詳しくは、弊事務所運営のホームページ、会社設立支援OFFICEを御覧ください。

Q : 会計帳簿は自社にて会計ソフトで完結しているので、年1回の税務申告だけ頼むということはできますか?

決算のみの対応は困難となっております。顧問契約のみとさせていただいております。ご了承くださいませ。

Q : 報酬はどのような基準で決めているのですか?

【A】
弊事務所の税理士報酬規定をベースにお客様の事業内容、仕訳処理数、実情や関与度合い等を考慮してご依頼者様とご相談の上でお互い納得した形で決定しております。 おおよその目安として、HP内に税理士報酬規定の料金表がございます。

料金表の内容は、個人事業者か法人か、売上高、訪問回数、仕訳処理数、手形取引があるのはどうか、輸出入取引があるのかどうか、消費税が適用事業者かどうか,部門別会計があるのかどうか等によって決めさせていただいております。

その根拠と致しまして、一般的に売上高が増加するに比例して事業環境周辺に様々な税務事項が生ずると考えられるからです。また、訪問をすることにより、会 計記帳だけにとどまらず、貴社や経営者様に対してより理解を深めることにつながり、税務会計面において様々な提案ができることなどから、このように決めさ せていただいております。

また、個人事業者は所得税法が適用され、株式会社(特例有限会社)は法人税法が適用されることになります。法人税法の方がより複雑で多くの検討事項が生じ ることから、個人事業者より若干高めの設定になっております。訪問回数が年に1回、3回、4回、6回、12回の設定がございます。