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学習塾の春期講習(授業料)の売上高の計上時期について

【Q】当社は3月決算の法人です。このたび春期講習の授業料100万円が3月20日に入金されました。春期講習の時期は3月25日から4月5日までです。4月1日~4月5日分は按分して翌期の売上にできますか?

【A】入金日基準により売上高を計上することになります。たとえ、翌期間にかかるものを当期に受領しても、当期と翌期に按分することはできず、入金した日(今回の質問のケースでは)、つまり3月20日の属する事業年度の売上高に計上することになります。