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マンション屋上に携帯基地局等のアンテナ設備を設置した場合の課税関係について

[Q]
私はマンション管理組合の理事長をしております。この度、マンション屋上に携帯電話会社からアンテナ基地局の設置依頼を受けました。年間収入は60万円程度の見込みです。当管理組合は、税務申告が必要なのでしょうか?

[A]
一般的に、マンション管理組合は「人格のない社団等」に該当します。法人税法上、人格のない社団等に対する課税は、「人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。」と規定されています。

言い換えると、人格のない社団等は、法人税法に規定する収益事業を行う場合にのみ課税され、それ以外の事業から生ずる所得については課税されません。

では、アンテナ基地局の設置収入が、法人税法に規定する収益事業か否かの問題になりますが、結論としては、アンテナ基地局の設置収入は法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当します。ですので、貴マンション管理組合は、アンテナ基地局の設置収入に対して、法人税の確定申告を行う必要があります。確定申告をしない場合は、無申告加算税や延滞税が課されることになります。

[根拠条文]
法人税法第3条、法人税法第7条、法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項第5号
 
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