大阪府豊中市新千里北町2丁目40番E-103号  TEL: 06-6319-9121

非常勤役員の報酬額について

【Q】当社は建築会社で、家族経営のいわゆる同族会社に該当します。当社には、創業期から代表取締役の母親を非常勤役員として毎月50万円の役員給与を支給しています。平均月に1〜2回ほど会社に顔を出し、代表取締役などからの相談に乗っている程度です。税務署から、非常勤役員の役員給与として毎月50万円は過大であると指摘されないか心配です。

【A】
家族経営の同族会社には、代表取締役の親族が非常勤役員になることはよくあるケースだと思います。過大な役員給与については、法人税法第34条において規定されています。また、非常勤役員に対していくらの役員給与を支給するかについては、平成17年12月19日にひとつの指標としての採決が出ました。

法人税法第34条
2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

非常勤役員の給与額については、平成17年12月19日の採決において、ひとつの指標が示されました。法人規模や業種などにより、一概に言えないところですが、当該採決から判断すると「非常勤役員の月額給与は最大でも10万円くらいにとどめておくのがベターである」と考えられます。

非常勤役員の1ヶ月の給与として10万円くらいなら、たとえば、株主総会や取締役会だけ出席、普段はほとんど出勤しなくても問題ないと考えられます。ちなみに、この採決では、非常勤役員の年間報酬額として、「約130万円〜約150万円」が適正報酬額であるとされています。

ただし、繰り返しになりますが、法人の規模や業種、職務内容により異なるので、毎月10万円の年間報酬額として年間報酬額120万円なら、特に問題ないと考えられます。
*非常勤役員ではなく通常の役員であっても、ほとんど出勤しない場合などは、実質的に「非常勤役員」とみなされ、役員給与が過大である場合には否認されます。
 
ご相談、お問い合わせは、豊中市 千里中央の松田税理士事務所へ