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12月の売掛金の伝票に源泉徴収税を含めて確定申告分をしたいと思います。 その際、支払調書と差額が生じますが問題ありますか?

【Q】私はフリーランスでライターをしています。2022年12月請求の売掛金について、源泉徴収税を含めた伝票を作成しました。そして、その売掛金は翌年1月に振り込まれます。源泉徴収税の金額が数十万円と大きい額なので、できれば2022年の確定申告に含めて申告をして還付を受けたいと考えておます。12月に請求(1月入金)した源泉徴収税は、2022年確定申告に含めていいのでしょうか? なお、請求先の会社からは支払調書は毎年、発行されていません。発行してもらうように言うべきでしょうか?

【A】
源泉徴収税を含めて2022年12月に売掛金の伝票を作成した場合は、その源泉徴収税は2022年の確定申告に含めて問題ありません。条文上、支払調書に記載する金額は「その年中に支払の確定した報酬等の金額」となっているからです。その際、支払側の作成する支払調書では、(内 10,210円)のように未払いとして記載されます。

一方、実務では、支払側が入金ベースで支払調書を作成していることもあります。その際には、上記のように12月分にかかる源泉徴収税額を(内 10,210円)として未払いを明示していない支払調書を作成することになります。結果として、支払側と入金側で「取引額」が1ヵ月分ずれることになります。支払側は入金ベースで支払調書を作成し、請求側(個人のフリーランス等)は発生ベースで伝票を作成しているからです。

これらについても特に税務上問題ではありませんが、源泉徴収税額が大きな税額である場合は、税務署で机上調査が行われ、支払側が源泉徴収税を納付しているか確認が行われる場合があります。納付を確認して、還付処理の流れになる場合があります。もし、支払側が納付していない場合は、還付処理が遅れたりといった問題が生じる可能性があります。

次に、源泉徴収税を発生時に仕訳するのか、それとも入金時に源泉徴収税の仕訳をするかといった疑問がありますが、どちらでも構いません。

支払調書の交付については、義務ではないので、交付してもらえなかったのだと思います。確定申告には支払調書の添付は必要ないので、特に交付してもらう必要もないと言えます。