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特定口座(源泉徴収選択口座)における株式売買の「総収入金額」の判定時期

[Q]
私は、平成29年12月29日に証券会社を通じて、某企業の上場株式を売却しました。約定日は、平成29年12月29日で、決済代金の受渡日は、平成30年1月4日です。平成29年の確定申告をするにあたって平成29年12月29日の取引は含めて計算することになるのでしょうか。それとも平成30年分の取引に含めることになるのでしょか? なお、私は「特定口座(源泉徴収選択口座)」で株式の取引をしております。

[A]
「特定口座」で取引をしている場合は、株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は「約定日」ではなく「受渡日」によります。したがって、上記質問の内容においては、平成29年12月29日に売却した取引は、平成29年分ではなく、平成30年分の取引によることとなります。(平成31年の確定申告時期に申告をすることになります。)

[根拠条文]
措置法第三十七条の十一の四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価・・・・・その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時・・・・当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。

措置法施行令第25条の10の2第2項
2 前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と・・・・
*「譲渡」・・・決済代金の受け渡しが行われることを指します。特定口座(源泉徴収選択口座)における源泉徴収は決済代金の受け渡し日に行われています。

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