[Q]
当社はアパレル製品の販売を営む法人です。当社の従業員に対して福利厚生の一環として一律に昼食費を1ヶ月5,000円支給することを検討しています。このような場合の課税関係はどのようになりますか?
[A]
① 食事代の現金支給
原則として金額の多寡を問わず給与課税されます。ただし、深夜勤務者夜食代の1回300円(税抜き)以下の現金支給は特例として非課税となります。
② 仕出し弁当等の現物での食事支給
(1)以下の2つの要件をどちらも満たしていれば、非課税となります。
(a)従業員等が食事の価額の半分以上を負担していること。
(b)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。→ (食事の価額)-(従業員等が負担している金額)
(2)残業又は宿日直を行うときに支給する現物での食事支給は非課税となります。
[根拠条文]
所得税法36条、所得税基本通達36-24、36-38、36-38の2