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税込み処理をした場合の消費税の計上時期

[Q]
当社は消費税課税事業者であり、経理処理は「税込経理方式」を選択しています。ところで、税込み経理の場合は、「租税公課」という科目で損金に計上するということですが、その計上時期について教えてください。

[A]
消費税で税込み経理を選択した場合は、原則としてその消費税確定申告書が税務署に提出された期に計上することになります。例えば、12月決算の会社の場合(2月末日が提出期限)、1月20日に納付した場合は1月20日に計上することになります。同様に、2月28日に納付した場合は、2月28日に計上することになります。

つまり、原則は決算時に「租税公課」で計上するのではなく、翌期の納付時に計上することになります。または、決算時に「租税公課」という科目で未払金(または未払消費税)として(翌期ではなく)当期の損金計上することも出来ます。

一方、税抜経理を選択している場合は、貸借対照表の資産科目の「仮払消費税等」と負債科目の「未払消費税等」の差額が負債科目の「未払消費税」として計上することになります。この場合の経理処理は、必ず決算時に行う必要があります。

(根拠文書)
国税庁タックスアンサー
No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理

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