大阪府豊中市新千里北町2丁目40番E-103号  TEL: 06-6319-9121

社員(従業員)が退社したときの手続き-雇用保険

[Q]
この度、雇用保険に加入している社員が退社することになりました。退社時に会社としてどのような手続きが必要ですか?

[A]
① 次の就職先が決まっており、失業手当を受給しない場合
退職した日の翌日から10日以内に、管轄のハローワークに以下の書類を提出する必要があります。(ただし59歳以上の退職の場合には、本人の交付希望の有無によらず、離職票を交付する必要があるため、②を参照ください。)
(1)「雇用保険被保険者資格喪失届」(*1)
(2) 「労働者名簿」
(3)事業主の個人印鑑

② 次の就職先が決まっていなくて、失業手当を受給する場合
退職した日の翌日から10日以内に、管轄のハローワークに以下の書類を提出する必要があります。
(1)「雇用保険被保険者資格喪失届」(*1)
(2) 労働者名簿
(3)「離職証明書(3枚複写)」(*2)
(3)賃金台帳
(4)出勤簿
(5)退職願
(6)事業主の個人印鑑


(*1)「雇用保険被保険者資格喪失届」・・・雇用保険加入時(社員の入社時)にハローワークから事業主がもらっているので、通常は会社に保管されている書類です。

(*2)「離職証明書」(3枚複写)・・・退職者が失業手当を受給するのに必要な「離職票」をハローワークから発行してもらうために必要な書類です。会社は、直ちに離職票を退職者に交付する必要があります。ハローワークでしか入手できない書類なので、インターネット上からはダウンロードできません。

*原則として、次の就職先が決まっており、失業手当を受給しない場合は、「離職証明書」は必要ありませんが、次の就職先をやめる可能性も排除できない場合は、上記解説の①ではなく②を参照ください(前の会社と次の会社とで雇用保険の加入期間を合算できるため)。

ご相談、お問い合わせは、豊中市の松田税理士事務所