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2つの会社から役員給与の支給を受けている場合の社会保険の加入について-Ver.2(二以上事業所勤務届)

[Q]
現在、私は株式会社Cの代表取締役として毎月30万円の役員給与の支給を受けています。当然に、株式会社C社において、社会保険に加入しております。この度、新たに設立した自身が代表取締役である株式会社Dから毎月20万円の役員給与の支給を受けることになりました。両者ともに常勤役員であり、非常勤役員ではありません。このような場合は、社会保険の加入はどのようになりますか。

[A]
新たに設立した株式会社Dの管轄の年金事務所に対して「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。役員給与を支給することが決定してから10日以内に提出しなければなりません。一方、これまでに加入している株式会社Cの管轄の年金事務所には特に何かする必要はありません。

株式会社Cと株式会社Dのそれぞれの社会保険料の計算方法

以下のケースの場合。(平成30年4月、大阪府)
株式会社Cの役員給与:370,000円→社会保険の標準報酬月額は「380,000円」になります。
株式会社Dの役員給与:50,000円→社会保険の標準報酬月額は「58,000円」になります。

社会保険料の「標準報酬月額」は?
計算基準となる社会保険料の「標準報酬月額」は、株式会社Cの役員給与:370,000円と株式会社Dの役員給与:50,000円の合計額である420,000円が標準報酬月額となります。結果、社会保険料の標準報酬月額は「410,000円」となります。

株式会社Cの社会保険料の計算方法
次に、株式会社Cの保険料の計算は以下のようになります。
株式会社Cの健康保険料:410,000円×10.17/100×370,000/420,000=36,733.0円
株式会社Cの厚生年金保険料:410,000円×18.3/100×370,000/420,000=66,097.8円

株式会社Dの社会保険料の計算方法
一方、株式会社Dの保険料の計算は以下のようになります。
株式会社Cの健康保険料:410,000円×10.17/100×50,000/420,000=4,963.9円
株式会社Cの厚生年金保険料:410,000円×18.3/100×50,000/420,000=8,932.1円

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