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青色事業専従者給与を支給していない場合で、他に所得がある場合の配偶者控除の適用可否について

[Q]
これまで私は妻に青色事業専従者給与を支給していました(青色専従者給与届出書は提出済み)。ところが昨今の不況により青色事業専従者給与を支給することが難しくなりました。そこで、妻は今年の1月から箕面市内の会社にパートに勤めに出ています。12月までの給与見積もり額は100万円です。青色事業専従者給与を支払っていない状況で、他に100万円の所得がある場合、配偶者控除の適用はどのようになりますか?

[A]
年間の合計所得金額が38万円以下である限り、たとえ青色専従者給与届出書は提出済みであっても青色専従者給与を支給していなければ、配偶者控除の適用は可能です。

[根拠条文]
所得税法第二条
三十三 控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
→青色事業専従者給与を支給していれば配偶者控除の適用は不可ですが、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合には、青色事業専従者給与を支給していなければ配偶者控除の適用は可能です。

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