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納付期限を過ぎた場合の延滞税の金額について

[Q]
弊社は箕面市に本店がある3月決算の法人です。確定申告は平成29年5月20日に済ませましたが、資金繰りの関係上、納付期限の5月31日までに納付をすることができませんでした。納付期限までに納付していない場合は、延滞税が発生すると聞いたのですが、具体的に教えてもらえますか?

[A]
ご指摘の通り、納付期限までに税金を納付していない場合は、納期限から納付日までの期間に応じて、延滞金がかかってきます。延滞金の計算方法は、国税(法人税と消費税)と地方税(法人府民税、法人事業税、法人市民税)で扱いが異なります。

まず、国税(法人税と消費税)の場合は以下のような計算方法により延滞金を計算することになります。

① 納期限の翌日から2月を経過する日までは、年「7.3%」と「特例基準割合(注1)+1%」のいずれか低い割合となります。平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間における特例基準割合は年1.7%となります。つまり「7.3%」と「1.7%+1%」のいずれか低い割合なので、納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.7%の割合で延滞金を計算することになります。(平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間における特例基準割合は年1.6%)

②納期限の翌日から2月を経過した日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(注1)+7.3%」のいずれか低い割合となります。上記同様、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間における特例基準割合は年1.7%となります。つまり「14.6%」と「1.7%+7.3%」のいずれか低い割合なので、納期限の翌日から2月を経過した日以後については、年9%の割合で延滞金を計算することになります。

ただし、納付する税額が10,000円未満であるときは、そもそも延滞金はかかってきません。また、上記の計算により算出された延滞金の金額が1,000円未満であるときも、延滞金はかかりません。
 

次に、地方税(法人府民税、法人事業税、法人市民税)の場合は以下の方法により延滞金を計算することになります。

③納期限の翌日から1月を経過する日までは、年「7.3%」と「特例基準割合(注1)+1%」のいずれか低い割合となります。平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間における特例基準割合は年1.7%となります。つまり「7.3%」と「1.7%+1%」のいずれか低い割合なので、納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.7%の割合で延滞金を計算することになります。

④納期限の翌日から1月を経過した日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(注1)+7.3%」のいずれか低い割合となります。上記同様、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間における特例基準割合は年1.7%となります。つまり「14.6%」と「1.7%+7.3%」のいずれか低い割合なので、納期限の翌日から2月を経過した日以後については、年9%の割合で延滞金を計算することになります。

ただし、納付する税額が2,000円未満であるときは、そもそも延滞金はかかってきません。また、上記の計算により算出された延滞金の金額が1,000円未満であるときも、延滞金はかかりません。

*特例基準割合(注1):平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年1.7%。年によって変更します。
 
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