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大阪府休業要請外支援金と大阪府休業要請支援金に消費税はかかってきますか?

【Q】今年、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の影響で、当社は売上が大きく落ちました。
そこで、大阪府の休業要請支援金の申請をしたところ、1ヶ月ほど経過した頃に500,000円の入金があり、雑収入として処理しました。その他、持続化給付金、家賃支援給付金などの入金が1,500,000円ほどあり、すべて雑収入で処理しました。
当社は、商品売上高は950万円でしたが、これらの支援金及び給付金の雑収入を含めると収入額が1,000万円を超えました。収入額が1,000万円を超えたことにより、当社は2年後に消費税の課税事業者になりますか?

【A】支援金や給付金については、消費税は不課税取引とされています。今回の質問者さんのように、大阪府の休業要請支援金、休業要請外支援金、持続化給付金、家賃支援給付金などの収入も同様に消費税は不課税取引となります。
消費税の課税事業者となるには、課税売上高が1,000万円を超えると該当することになります。この課税売上高には、上記のような不課税取引による収入は含まないことになります。
よって、質問者さんは、2年後の事業年度は免税事業者になります。