大阪府豊中市新千里北町2丁目40番E-103号  TEL: 06-6319-9121

通勤手当について-実際の定期代を超える部分の額

[Q]
当社には、路線バスで通勤している従業員がいます。1ヶ月の定期代は9,500円です。しかし、一律10,000円の通勤手当支給を検討しています。何か問題がありますか?

[A]
所得税法により非課税とされる通勤手当が規定されています。それによると、公共交通機関を利用している場合は、「実際の定期代=非課税の通勤手当の金額」になります。つまり、それを超える分は給与としての扱いになり、源泉所得税の対象となります。ご質問のケースでは、定期代を超える500円が給与として課税されることになります。

[根拠条文]
所得税法施行令 第20条の2 非課税とされる通勤手当
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たりの金額が15万円を超えるときは、1月当たり15万円)

三 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第1号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が15万円を超えるときは、1月当たり15万円)

ご相談、お問い合わせは、豊中市 千里中央の松田税理士事務所