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日雇いバイトに対して行う源泉徴収の方法

[Q]
当社は洋菓子販売店を行う法人です。クリスマス時期の5日間だけ、大学生のアルバイトを3人雇いました。これらの人に対する源泉徴収はどのように行うのですか?

[A]
日雇いバイトに対しては、1日当たりの給与額に応じて、源泉徴収税額表の別表第三(日額表)の丙欄により税額を求めます。なお、その日ごとに支給しても、後日まとめて支給してもどちらでも認められます。(ただし、税額表を見ると分かるのですが、1日あたり9,400円未満の場合は税額は0円になります。ほとんどのケースでは源泉徴収の必要はないと思われます。)

[根拠条文]
所得税法施行令
(日払の給与等の意義)
第三〇九条 法第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。
→上記の例の5日間だけのアルバイトは第三〇九条に規定する「日払い」に該当します。支給も、その日ごとに支給するのが原則となります。
所得税法
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第一八五条-三 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
→「日払い」に該当する5日間だけのアルバイト代は、所得税法第一八五条-三の規定により源泉徴収税額表の別表第三の丙欄(日額表)により源泉徴収を行うことになります。

所得税基本通達

(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
185-8 法第185条第1項第3号の規定は、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与等で令第309条《日払の給与等の意義》に規定するもののほか、次に掲げる給与等についても適用があるものとする。この場合において、次に掲げる給与等を支払う際に徴収する税額は、労働した日ごとの給与等の額につき法別表第3の丙欄を適用して計算した税額の合計額となることに留意する。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
(1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)
→所得税法施行令第三〇九条により、日払いバイト(日雇いバイト)は、その日ごとに支給するのが原則ですが、例外規定があり、それがこの所得税基本通達185-8になります。この通達により、その日ごとに支給せず月末日にまとめて支給する場合にも別表第三の丙欄(日額表)により源泉徴収することが認められることになります。

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