大阪府豊中市新千里北町2丁目40番E-103号  TEL: 06-6319-9121

社会保険の加入要件について

[Q]
社会保険の加入要件について、詳しく教えてください。

[A]
①強制加入の事業所、②パート、アルバイト(短時間労働者)の方、③任意加入の事業所の3つに大別されます。それぞれ、以下に解説していきます。

① 強制加入となる対象事業者
1.法人(株式会社、合同会社等)、国、地方公共団体の事業所で、常時労働者を使用するもの。(例:代表取締役、常勤役員、正社員)
2.常時5人以上の労働者を使用し、法定16業種(健康保険法第3条第3項に掲げられている)を営む個人経営の事業所

② パート、アルバイト(短時間労働者)の方の社会保険の加入要件
1.その事業者の正社員の1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、パート、アルバイトの方でも社会保険に強制加入となります。
* 1週の所定労働時間→30時間/通常の労働者40時間・・・4分の3以上(30時間未満の場合は社会保険の加入対象外になります。)
* 1月の所定労働日数→17日/通常の労働者22日・・・・・4分の3以上(16日の場合は社会保険の加入対象外になります。)

2.上記1の要件の4分の3未満でも、以下の5要件すべてに該当すれば、パート、アルバイトの方は社会保険に加入する必要があります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上あること。
(2)賃金の月額が8.8万円以上であること(年収106万円以上)
(3)雇用期間が1年以上見込まれること
(4)学生でないこと
(5)常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること。(500人以下の企業は、労使合意されている場合に限り加入することができます。(平成29年4月1日改正))。

③ 任意加入となる対象事業者
上記「強制加入となる対象事業者」以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意した場合には、適用事業所となることができます。(常時使用される従業員が4人以下もしくは法定16業種以外の個人経営の事業所)

ご相談、お問い合わせは、豊中市 千里中央の松田税理士事務所へ