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なぜ税理士事務所の顧問料金はこんなにも高いのか?

税理士を変更するのって面倒...不安...。
 
            

税理士事務所の顧問料というのはいったいどのように決まるのでしょうか?

実は、平成14年までは日本税理士会連合会というところが税理士報酬規定(最高限度額)を作成し、それを参考にして税理士事務所は報酬を決めていました。

この規定は、報酬の最高限度を規定するものでありましたが、実際にはその規定をおおよその基準として税理士事務所は報酬を決めていたようです。



このように、つい数年前までは、その「税理士報酬規定」に従って、税理士事務所(会計事務所)が その報酬規定を参考として、報酬を決めていました。もちろん1円違わず一律ではなく、ある程度顧問先の実情に合わせて弾力的に決めていました。



しかし、実際にはこの報酬規定を参考として決めていたようです。なかには、サービス内容にかかわ らず報酬規定を参考に高額な顧問料金を請求してくることもあったようです。

また、その報酬規定(最高限度額)というのが、非常に高額であることはよく知られていた事実です。



しかし、当時の小泉内閣の規制緩和の一環として、わが税理士業界も例外ではなく、この報酬規定を撤廃しようじゃないかという機運が高まり、最終的に

平成14年に税理士報酬規定が撤廃されることが決まりました

。それ以降は税理士本人が独自の観点で報酬を決めるようになりました。

従って、それ以降に登録した税理士には、報酬規定一覧表(よく、税理士事務所にいくと壁にかかっている額縁入りの「税理士報酬規定表」)は日本税理士会連 合会からは貰えなくなりました。

しかし、この報酬規定に沿った顧問料金を

平成14年以降も変更せずに、い ままで通り高額な報酬を請求している税理士事務所がまだまだ多いのがこの業界の現状です

。もちろん何をもっ て高額かというのは難しいところです。例えば顧問料金が月10万円であっても、税理士がそれに見合うだけの仕事をされているのであれば、ぜんぜん高額では ないと思います。妥当な価格と言えます。(一律にいくらだから高いと断言することは出来ません。)

しかし、会計記帳代行だけやって月末に数字だけ合わせて帰る、あるいは税理士本人はあまり顔を出さない、それにもかかわらず報酬規定に近い報酬を請求して くる、若しくはサービス内容に見合わない報酬を請求されているというのが多々あります。

なぜ、こんなにも顧問料金を支払わなければいけないのか?一度や二度、このように感じられたことはないでしょうか?



松 田税理士事務所はサービス内容に見合った報酬額を請求することをモットーと致します。
松 田税理士事務所は、必ず税理士資格を持った本人が訪問致します。

そんなこと当たり前じゃないか!そんなにも大げさに言うことか!とお叱りの声が聞こえてきそうです。・・・その通りです。でも、真剣にそう思っておりま す。

私は税理士はサービス業だと考えております。サービス業であるなら ば、お客さんにも喜んでいただいて、税理士本人も役に立つことができたと実感できて、お互いがWIN-WINの関係を成立させなければならないと考えております。

重要なことは、サービスに見合った報酬をお互い納得して決めるということです。税理士事務所の言い値で報酬を決定すること はございません。



税理士となかなか会ってもらえないと思っている方へ。

さて・・・、税理士事務所の規模は様々です。夫婦おふたりでやっておられるところから、税理士資 格保持者が何人もいるというどちらかというと規模の大きい事務所や、税理士法人など様々です。どういう形態がいいのかということは一概に言うことはできま せん。

しかし、規模がどうであれ税理士事務所、会計事務所と契約しているのだから、資格を持った税理士や会計士に対応して欲しいと考えるのはごくごく自然なこと です。しかしながら、実際は税理士本人と会うのは年に1?2回、普段は事務所の職員の方が来て対応されるといった話をよく聞きます。

確かに職員の方でも非常に優秀な方がおられるのは事実です。しかし、資格がなくても仕事ができるのなら、税理士資格という国家資格は必要ないはずです。

やはりそれなりの理由があるからこそ国は税理士という国家資格を認定しているはずです。私は、税理士という資格の意味や責任を感じながら仕事をしております。



私は顧問契約いただいているお客様はすべて私本人が対応しようと考えております。

そうするとおのずとお客様の数は限られてしまいます。

私一人がじっくり見ようと思えば、数や規模に限度があるのは当然のことです。その結果として、当事務所はあまり大きな事務所にはならないでしょう。小規模 な事務所であり続けるでしょう。

しかし、その分じっくりと、税理士という 立場で、あらゆる視点からお客様をサポート出来ると考えております。



現在の顧問税理士は、大切な人から紹介されたので契約を解除すると、その人の顔に も泥を塗るこのになるので出来れば変更したいが我慢する。または、先代からずっとお世話になっている税理士なのでで自分の代になって変更しにくい・・・と いった声もよくに聞きます。

本当に会社のことを考えるのなら、経営者としてそれでいいのでしょうか? 

税理士選びもまた、事業投資判断や商品企画、販売戦略といった重要な経営判断のひとつなのです。

無駄な投資を しない、売れる商品作りをする、税理士選びもまた無駄な顧問料を払わない、経営者自身に、また会社に適した税理士と契約する。当たり前なのですが、非常に 重要なことだと思います。

税理士を変更するのが面倒と思われている方へ。

税理士を変更するのって大変そう、面倒くさい・・・そう思われるのは当然だと思います。また、イ チから会社の状況をいろいろ説明しなきゃいけないのか、面倒くさいなあ・・・。しかし、実際は、ぜんぜん面倒でも大変でもありません。

前期、前々期の決算書、総勘定元帳があれば、だいたいの会社の状況を掴むことができます。その他、いくつかお尋ねすることがあるかもしれませんが、2?3 時間もあれば大丈夫です。半日もかからないのです。また、税理士事務所の変更は期末じゃないといけないとか思われている方も多いと思いますが、期中に変更 することもまったく問題ありません。当然のことですが、会計処理基準や税法は日本全国共通です。どこの税理士事務所もそれに即して処理しておりますのでご 安心下さい。

最後に・・・


当事務所と顧問契約していただきたい方


  • ネットショップ事業者もしくはMacをお使いのデザイン関係の事業者様
  • サービスに見合った料金を支払いたいと考えておられる方。
  • 税理士資格を持った人に対応して欲しいという方。

  • 法律の範囲内で節税したいと考えておられる方。

  • これから事業を始めていつかは成功したいと考えておられるベンチャー志向をお持ちの 方。

  • 現在顧問契約している税理士事務所の顧問料金がサービスに見合っていないと考えてお られる方。

  • ホームページ作成・編集及び更新から会計記帳代行、税務申告までフルサポートでサー ビスを提供して欲しいという方。

  • 会計ソフトを導入したいと考えておられる方。

  • 会計記帳のことは税理士事務所に任せて、経営・営業に集中したいと考えておられる 方。

  • キャッシュ・フローを重視した経営を行いたいと考えておられる方。

  • 税務会計以外のことでも何でも気さくに話せる税理士がいいという方。


当事務所に不向きな方

  • 納税意識の低い人。

  • 法律違反ぎりぎりのことをやってまで税金を減らしたいと思う方。

  • 顧問料を出来るだけ安くしたい。その為には税理士資格保持者ではなく、無資格の職員 に対応してもらってもよいという方。

   

【松田税理士事務所】

〒560-0084 大阪府豊中市新千里南町1-1-54-502号

TEL 06-7173-3737

E-mail:matsuda[at]tax-management.jp ([at]を@に変更してください。)

http://www.taxconsultant.jp

(大阪 梅田・梅新交差点から車で約20分、千里中央駅(豊中市)から車で約5分)

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